1985-03-08 第102回国会 衆議院 法務委員会 第6号
有価証券の供託は、供託有価証券寄託書の作成をはじめ、利札の管理・払渡等金銭供託より面倒な事務が多い。その保管自体も金銭供託の場合のような消費寄託ではなく、特定物の寄託になるから厄介である。しかも、国でこれを運用して利益をあげるという余地は全くない。これについては当然、手数料をとるべきであろう。ただ、この場合の手数料の体系をどのようなものにするかは問題がある。 こう書いてありますね。
有価証券の供託は、供託有価証券寄託書の作成をはじめ、利札の管理・払渡等金銭供託より面倒な事務が多い。その保管自体も金銭供託の場合のような消費寄託ではなく、特定物の寄託になるから厄介である。しかも、国でこれを運用して利益をあげるという余地は全くない。これについては当然、手数料をとるべきであろう。ただ、この場合の手数料の体系をどのようなものにするかは問題がある。 こう書いてありますね。
明治三十二年にできました供託法におきましては、この点がやや折衷的な仕組みになっておりまして、金銭供託については大蔵省の一つの部局であります金庫をして扱わしめる、しかしそのほかの物品供託については司法大臣に扱わせる、こういう基本的な仕組みになっておったわけでございます。
特に、金銭供託とそれから有価証券供託、これは利息がつく、つかないということになりますと、非常にアンバランスといいますか、問題が出てくるわけです。
それからその目的物のいかんによりまして供託を分けますと、金銭供託と有価証券供託というようなこと、あるいはそれ以外の物品供託というようなものにも分ける方法もあろうかと思うわけでございます。
旅行業法におきます供託の方法としましては、金銭供託と証券供託の二通りが認められておりまして、供託金のほとんど大部分が証券供託によって行われておる実情にございますので、今回の改正におきましては、ごくわずかな減収になるだけでございます。
○横山委員 そうしますと、一億三千百六十四万円というのは証券供託と金銭供託と両方ある、そうですね。だから、金銭供託の利子がなくなるが、金銭供託の利息はそんなにはない、こういう意味ですか。
これに対しまして、金銭供託の場合に供託金に利息を付するかどうかというのは、これは私どもがしばしば説明いたしておりますように、供託法が特に政策的に付与したものでございますので、これが権利の得喪ということを法律自身によって左右されるということもやむを得ないのではないか。
○中島(一)政府委員 ただいまの御質問でございますけれども、弁済供託につきましては、これは金銭供託ということになっております。
それから、話は今度は供託に戻りますが、いまの日本の場合には金銭供託が中心ですね。もちろんですが、有価証券の供託も行われておるわけですね。そうすると、有価証券の供託で現実に行われているのは、どういうふうなやり方で行われているんですか。たとえば上場の株券でも、一部上場の場合でもいまの時価の半分ぐらいしかとらないとかなんとか、一つの規定みたいなものがあるわけですか。
ただ、郵便による金銭供託ということでありますが、これは現在でも、登記と違いまして本人出頭主義をとっておりませんので、供託書と現金とを現金書留その他で送付されました場合には、供託を受理して現金を受け入れるというような取り扱いも事実上いたしておりますけれども、ただ、その場合に、供託書の記載に不備がありましたり、あるいは金額に不足がありましたりというような場合の取り扱い等につきましてトラブルもないわけではございませんので
また、すでに金銭供託されておりますものについても、有価証券をもって差しかえ供託をするという方策も認められておるわけでございます。
○奥野国務大臣 先ほど来いろいろお話が出ておりますように、手数料の問題でありますとか、あるいは供託いたします場合にも有価証券供託と金銭供託——有価証券の場合には利札は取れる、その利札と金銭供託の利子との間にはバランスはとれていない、あるいは裁判上の保釈保証金、これは裁判所から日銀の当座勘定の方に行くわけでありますけれども、利子はつけない。必ずしも理路整然たるものではないようでございます。
それから第二十七条中という五項に書いてあるのは、抵当権に関する金銭供託の規定だけでございます。これは別に大した大きな意味のあるものじやございません。大体そいうような趣旨なんで、これは概算徴収、概算交付ができるという途を開いておるのでございます。こういう趣旨でございます。